こども霞が関見学デー■実施内容 対象:小・中学生・幼児等(原則として保護者同伴) 期間:令和6年8月7日(水曜日)・8日(木曜日) 内容:各府省庁等の特色を生かし、子供たちを対象に広く社会を知る様々なプログラムを設け、一斉に「こども霞が関見学デー」として実施します。 オンラインでのプログラムも組み合わせて実施する予定です。 <参加府省庁等> 内閣官房、人事院、内閣府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、公害等調整委員会、法務省、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、特許庁、国土交通省、気象庁、環境省、防衛省、会計検査院、国立国会図書館 ■こども霞が関見学デーガイドブック https://www.mext.go.jp/content/20240625-mxt_chi... ■各府省庁のプログラム https://www.mext.go.jp/content/20240708-mxt_chi... 「税って何かな?」租税教室諸福ピンチ!
校門の「諸」の字の一画がどこかへ???
大捜索中! 7月5日 今日は七夕献立七夕ゼリー、すまし汁には星形かまぼこ 7月3日 指導監査
大東市教育委員会による「指導監査」が実施されました。
「指導監査」は法令により定められた表簿により、学校運営が適切に行われているか、監査指導を行うものです。 学校教育法施行規則 第二十八条 学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。 一 学校に関係のある法令 二 学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌 三 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表 四 指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿 五 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿 六 資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録 七 往復文書処理簿 2 前項の表簿(第二十四条第二項の抄本又は写しを除く。)は、別に定めるもののほか、五年間保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする。 3 学校教育法施行令第三十一条の規定により指導要録及びその写しを保存しなければならない期間は、前項のこれらの書類の保存期間から当該学校においてこれらの書類を保存していた期間を控除した期間とする。 |
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