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【文科通知】学校プールの管理の在り方

学校における働き方改革に配慮した学校プールの管理の在り方について(依頼)

日頃から、地方教育行政の発展に御尽力と御協力を賜り、誠にありがとうございます。
昨今学校プールの管理を担当することとされた教師等が給水の停止等をしなかったことで継続的に給水が行われ、結果として校長や当該教師等が水道料金を賠償する事例が発生するなど、学校プールの管理業務が担当する教師等にとって過度な負担につながっている事態も見受けられます。
学校設置者による必要な支援やチェック体制の構築等が十分に行われないまま、特定の教師等に学校プールの管理が任せられ、教師等が損害賠償の責めを負う恐れもある中で勤務する状況は望ましくありません。
こうした学校プールの管理業務に関する教師等の負担を軽減するための取組として、指定管理者制度を活用したり、民間業者へ委託したりすること等を通じて教師等の負担を軽減することが考えられます。各学校設置者におかれては、こうした取組について御検討いただくとともに、引き続き学校で学校プールの管理を行う場合でも、管理員の配置や自動で給水を止めるためのシステムの導入、複層的なチェック体制の構築、マニュアルの作成等を通じ、学校プールの管理を特定の教師等に任せきりにせず組織として適切に行うための環境整備を徹底いただくようお願いします。
また、学校プールではなく、地域の公営・民営プールを活用して、水泳指導を行うことも考えられます。
以上の点に関して、文部科学省においては、「学校体育施設の有効活用に関する手引き」(令和2年3月 スポーツ庁)及び「学校施設の集約化・共同利用に関する取組事例集」(令和2年3月 文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部)において、指定管理者制度、PFI、民間委託を活用した学校プールの管理・運営や公営・民営プールの活用等に関する事例を紹介しております。また、学校施設環境改善交付金を活用し、学校プールを新改築する際に、自動で給水を止めるためのシステム等を含めて整備することも可能となっておりますので御参考にしてください。
これらの取組も含め、学校プールの維持管理に関する教師等の負担軽減を図り、今後、損害賠償請求を一律に行うのではなく、本件に係る損害賠償責任が特定の教師等に生じることのないよう、積極的な取組を御検討いただくようお願いします。
なお、文部科学省が従前より示している「学校・教師が担う業務にかかる3分類」(※)の考え方に照らせば、学校プールの管理については、原則「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務」であると考えられることを申し添えます。
各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の指定都市を除く市町村教育委員会に対して、各指定都市教育委員会におかれては、所管の学校に対して、このことを十分に周知いただくようお願いします。
https://www.mext.go.jp/content/20240717-mxt_syo...

学校発出文書のA判化を進めます! 今さらですが・・・

学校発出文書のA判化を進めます! 
本年度中かかって移行 令和7年度までに

 今から30年程前に遡ります→既に次の段階が来ている

■平成4年6月19日 臨時行政改革推進審議会
「国際化対応・国民生活重視の行政改革に関する第三次答申」
■平成4年11月30日 総務省 各省庁事務連絡会
「行政文書の用紙規格のA判化に係る実施方針について」
平成5年4月から3年以内に国の行政文書をA判化
■各省庁より、関係機関に通知文書
文部省より各都道府県教育委員会に通知
都道府県教委→市町村教委→学校
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta003...

こども霞が関見学デー

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「こども霞が関見学デー」は、霞が関に所在する文部科学省をはじめ、各府省庁等が連携し、所管の業務説明や関連業務の展示等を行うことにより、夏休み期間中に子供たちに広く社会を知ってもらうこと、政府の施策に対する理解を深めてもらうこと、活動参加を通じて親子の触れ合いを深めてもらうことを目的とした取組です。

■実施内容
対象:小・中学生・幼児等(原則として保護者同伴)
期間:令和6年8月7日(水曜日)・8日(木曜日)
内容:各府省庁等の特色を生かし、子供たちを対象に広く社会を知る様々なプログラムを設け、一斉に「こども霞が関見学デー」として実施します。
 オンラインでのプログラムも組み合わせて実施する予定です。

<参加府省庁等>
内閣官房、人事院、内閣府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、公害等調整委員会、法務省、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、特許庁、国土交通省、気象庁、環境省、防衛省、会計検査院、国立国会図書館

■こども霞が関見学デーガイドブック
https://www.mext.go.jp/content/20240625-mxt_chi...
■各府省庁のプログラム
https://www.mext.go.jp/content/20240708-mxt_chi...




7月3日 指導監査

大東市教育委員会による「指導監査」が実施されました。
「指導監査」は法令により定められた表簿により、学校運営が適切に行われているか、監査指導を行うものです。

学校教育法施行規則
第二十八条 学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。
一 学校に関係のある法令
二 学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌
三 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表
四 指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿
五 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿
六 資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録
七 往復文書処理簿
2 前項の表簿(第二十四条第二項の抄本又は写しを除く。)は、別に定めるもののほか、五年間保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする。
3 学校教育法施行令第三十一条の規定により指導要録及びその写しを保存しなければならない期間は、前項のこれらの書類の保存期間から当該学校においてこれらの書類を保存していた期間を控除した期間とする。

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