台風19号に伴う気象警報が発令された場合の対応についてそのため、台風19号に伴い、気象警報が発令された場合の対応についてお知らせします。 1.大阪府全域あるいは大東市に「暴風警報」が発令された場合 (1)午前7時現在で「暴風警報」が発令中は、登校を見合わせる。(自宅待機) (2)午前9時までに「暴風警報」が解除された場合、午前10時始業。2時間目からの授業の準備をし、午前9時55分までに登校すること。この場合給食はありません。弁当を持参すること。 (3)午前10時までに「暴風警報」が解除された場合、午後1時始業。5時間目からの授業の準備をし、午後0時55分までに登校すること。昼食は済ませて登校すること。 (4)午前10時現在で「暴風警報」が解除されていない場合、臨時休業とする。 なお、大雨・洪水・高潮・波浪警報は該当しません。 2.大阪府全域あるいは大東市に「特別警報」が発令された場合 (1)午前7時現在で「特別警報」が発令中は臨時休業とする。 (2)生徒が在校中に「特別警報」が発令された場合は、原則、生徒は学校待機とする。その後の対応(生徒の下校・保護者への引き渡し等)については、市教育委員会と連携して決定する。 以上です。 |
|