警察からのお知らせ![]() ![]() モペットで公道を走行するには、運転免許が必要で、ナンバープレートの登録やヘルメット着用などが決められています。中学生は乗ることができません。道路交通法で処罰の対象になります。 このモペットタイプの乗り物が最近販売されていて、「自転車と同じ乗り物である」、あるいは、「電動アシスト自転車と同じ乗り物である」と誤解している人がいるようです。実は、まったく違う乗り物なのです。四條畷警察署から注意喚起をしてくださいと管轄内の学校に連絡がありました。 自転車とは別の乗り物です。くれぐれも誤解のないようにお願いします。 お知らせでした。 (1月26日。2月5日再掲) |
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