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感染防止!

(9月8日)

 新型コロナウイルス感染の患者の療養期間が以下のように見直されました。厚生労働省からの連絡です。

◆有症状者は発症日の翌日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合は8日目から解除を可能とする。ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。

◆無症状者は検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除と可能とする。加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目に解除を可能とする。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。

◆これは9月7日より適用となり、同日時点で患者である者にも適用します。

 療養期間等についてはっきりしない場合は、
大阪府自宅待機SOS(0570−055−221)
へご相談ください。

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