気象警報発令時の登校の扱いについて

以下の場合は、それぞれの条件にあった登校(休校)となります。詳しくは生徒手帳P24〜P27を参照してください。

※大阪府全域あるいは大東市に「暴風警報」、「校区の一部」に「避難指示(レベル4)」が発令された場合

※「登校」もしくは「臨時休校」にするかの基準は以下のとおりです。
1.午前7時で「暴風警報」が発令されていれば、自宅待機。
2.午前9時までに解除されれば、午前10時から授業開始。
3.午前9時で「暴風警報」が発令されていれば、臨時休校。

※大阪府全域あるいは大東市に「特別警報」、「校区の一部」に「避難指示(レベル5)」が発令された場合

※「臨時休校」にするかの基準は以下のとおりです。
1.午前7時で特別警報が発令されているときは、臨時休業。
2.生徒が在校時に「特別警報」が発令された場合、原則として学校で生徒を待機させ、状況によって大東市教育委員会からの指示に従います。

※大東市に「震度5弱」以上の地震が発生した場合

1.登校前に「震度5弱」以上の地震が発生したときは臨時休業。
 2.登校後に「震度5弱」以上の地震が発生した場合は原則として学校待機。教職員が安全確認等を行い、原則として保護者への引き渡しを行い下校する。