いじめ防止基本方針
18.いじめ防止基本方針
大東市立南郷小学校
【1】いじめ問題への対応方針
(1)いじめ防止等に関する基本的な考え方
いじめは重大な人権侵害事象であり、児童が自ら尊い命を絶つ可能性もある深刻な問題である。また、いじめは加害と被害の立場が入れかわったり、加害・被害という二者関係だけでなく、傍観者や観衆としてはやし立てたり面白がったりする存在などになり得るといったこともあることから、「どの子にも起こりうるものである」ことを十分認識する必要がある。
いじめ問題への対応は、全教職員が、「いじめは絶対に許されない行為である」という認識の下、日常から児童を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、児童の人格のすこやかな発達を支援するという児童観、指導観に立った教育活動に取り組む中でいじめの未然防止に努めるとともに、児童の些細な変化に対してもこれをキャッチできるアンテナの高さと、いじめが疑われる場合はいじめ対応担当教員を中心とした組織的な対応を行う等、早期発見、早期対応に取り組むことが大切である。
(2)いじめ防止等の対策のための組織
①名 称 A:いじめ対策会議 B:生活指導部会
②構成員
A:学校長、教頭、いじめ対応担当教員、生活指導担当、教務主任、養護教諭
B:生活指導担当、いじめ対応担当教員
③役 割 ・学校いじめ防止基本方針の策定、進捗状況の確認、見直し (いじめ対策会議)
・いじめの未然防止のための取組み (生活指導部会)
・いじめの対応 (生活指導部会)
・いじめに係る校内研修会の企画、運営 (いじめ対策会議)
(3)年間計画
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低学年 |
中学年 |
高学年 |
学校全体 |
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1 学 期 |
相談窓口周知 チラシ「いじめチェックシート」配付
・家庭での様子の把握 学校行事の取組み
学期末懇談 SCによる心理教育 |
相談窓口周知 チラシ「いじめチェックシート」配付
・家庭での様子の把握 学校行事の取組み アンケートの実施 学期末懇談 SCによる心理教育 |
相談窓口周知 チラシ「いじめチェックシート」配付
・家庭での様子の把握 学校行事の取組み アンケートの実施 学期末懇談 SCによる心理教育 |
第1回いじめ対策会議 ・年間計画の確認 校内研修会① ・学校いじめ防止基本方針の確認他 継続的な児童観察 市第1回いじめ対応担当教員 連絡会への参加 第2回いじめ対策会議 ・進捗状況確認 |
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夏季休業 |
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校内夏季研修会② ・児童理解 第3回いじめ対策会議 ・進捗状況確認 |
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2学期 |
アンケートの実施 学校行事の取組み 学期末懇談 SCによる心理教育 |
アンケートの実施 学校行事の取組み 学期末懇談 SCによる心理教育 |
アンケートの実施 学校行事の取組み 学期末懇談 SCによる心理教育 |
継続的な児童観察 市第2回いじめ対応担当教員 連絡会への参加 第4回いじめ対策会議 ・進捗状況確認 |
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3学期 |
アンケートの実施 学校行事の取組み 学級懇談 |
アンケートの実施 学校行事の取組み 学級懇談
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アンケートの実施 学校行事の取組み 学級懇談
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継続的な児童観察 市第3回いじめ対応担当教員 連絡会への参加 第5回いじめ対策会議 ・学校いじめ防止基本方針等の見直し |
【2】いじめの防止等の取組み
(1)未然防止のための取組み
いじめがどの子どもにも起こり得ることを踏まえ、全ての児童を対象としたいじめの未然防止の観点による学校教育活動を行うことが大切である。このため本校は以下のように取り組む。
①すべての子どもの居場所が学級にあり、互いに好ましい友人関係を構築できるよう努める。そのために学級集団づくりを重視した学校経営を行う。
②学び合う学級集団づくりを進め、その趣旨に則った授業を展開することで、子どもたち同士が互いに認め合う仲間となるよう努める。
③「観客」(はやしたて)、「傍観者」(見て見ぬふり)の立場にいる子どもを含め、すべての子どもが、主体的にいじめに対して「NO!」と言える学校づくり・学級集団づくりをめざす。
④子どもの内面を理解し、その心を支援するための継続的な相談活動を、学校の重要な機能として充実させる。
⑤保護者や地域との連携を積極的に図り、一人ひとりの子どもへの多方面な理解を深めることで、子どもの自尊感情やコミュニケーション能力の育成に努める。
⑥子どもたちが思いやりの心を育むために、各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間をはじめ、教育活動全般を通して、学びの場の提供に努める。
⑦道徳の授業について研鑚を積み、人への思いやりをもち、他者の痛みがわかる人間をめざす。
⑧スクールカウンセラーによる心理教育を実施し、自分の感情を客観的に捉える力や相手の感情を想像する力をはぐくむ。
(2)早期発見のための取組み
いじめ問題は対応が遅れ長期化する中で事案が重篤、深刻なものになることから、早期発見・早期対応が非常に重要である。日々児童と接する教職員は、児童の些細な変化に対しても見逃さないよう意識するとともに、いじめが疑われる場合は、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを積極的に認知することが必要である。いじめの早期発見のために、本校では以下のように取り組む。
①いじめられている子どもが出している「サイン」を絶対に見逃さないように、全教職員で子どもの様子を観察していく。また、その情報をつかんだ教職員は、必ず学年教員・管理職に報告することとする。
②保護者・地域の方との連携を密にし、子どもが出す「いじめのサイン」を多方面から発見できるように努める。また、保護者・地域が把握した情報を提供してもらえるよう、普段から信頼関係の構築に努める。
③いじめに関するアンケートを年間2~3回実施する。アンケート結果により更に詳細な実態把握が必要になれば、再アンケートや個人面談等の取組を行う。(年間計画参照)
④いじめに関する相談窓口を設置し、児童・保護者に周知する。(年間計画参照)
⑤継続的な児童観察を実施し、学級担任等が児童の変化等を把握するよう努める。(年間計画参照)
⑥いじめの未然防止、早期発見、また、いじめ事案への対応について教職員が共通理解を図るとともに、児童理解、生活指導、学級経営、授業力等について、個々の資質を向上させるために、教職員研修会を開催する。(年間計画参照)
⑦毎月実施する学年会で児童の状況について交流する。
(3)いじめ事案への対処の方法
①いじめが疑われる事案を発見、確認した場合は、特定の教職員で抱え込まず、いじめ対応担当教員を中心とする組織的な対応を行う中で事案の事実確認と適切な指導を進める。事案の解決を図るに当たり、市教育委員会との連携の下、スクールロイヤー、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等外部人材を積極的に活用することで早期解決を図る。
②被害児童及びその保護者の心のケアと落ち着いた学校生活を取り戻すための支援を第一に取り組む。児童の立場に立って丁寧に対応することから学級担任のみの対応に捉われず、児童との信頼関係に基づく教員による対処や、また、スクールカウンセラーの活用等も検討する。被害児童保護者との連携を密にし、事案解決を図る。
③被害児童及び加害児童へは、大阪府教育委員会の「問題行動への対応チャート」を参考にして、対応する。
④加害児童に対しては教育的配慮の下、毅然とした態度で指導を進める。いじめ行為を速やかにやめさせ、事実関係の聴取により事実関係を確認した後、加害児童保護者に協力を求めながら、自ら行ったいじめ行為を自覚し十分反省するよう指導する。
⑤いじめが起きた集団に対しては、被害児童及び保護者の心情を第一に配慮しつつ、いじめを自分の問題として捉えさせる中で二度といじめを起こさない集団となるよう指導する。
⑥ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるためプロバイダに対して働き掛ける等により削除する措置を講じる。
⑦いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは、所管警察と連携して対処する。児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所管警察署に通報し、適切に援助を求める。
(4)重大事案への対応
いじめにより、児童の生命、心身または財産に重大な被害が生じた場合や、児童が相当の期間において学校を欠席することを余儀なくされた場合は、速やかに市教育委員会に報告を行う。
市教育委員会の指導助言の下、事実関係の調査を開始するなど適切かつ迅速に対処し、調査の実施等により確認した事実関係についていじめを受けた児童及びその保護者に適切に説明する。
【3】方針等の見直し
いじめ対策会議において本方針に示す内容が学校の実情に即し十分に機能しているか否かについて検証することにより、必要に応じ学校基本方針の見直しを図る。