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台風に伴う
警報発令時等の始業について
気象庁のHPはこちら
<大阪府全域あるいは大東市に>
@
台風に伴う
、 「暴風警報」
または
「大雨警報
」が発令された場合
A
その他(台風以外)の場合は
「暴風警報」
が発令された場合
1.
午前7時
の段階で
発令中
の場合は、
自宅待機
とする。
2.午前7時の段階では発令されていないが、家を出発するまでに発令された場合も自宅待機とする。
3.
午前9時
までに
解除
された場合は、
午前10時始業
とする。(昼食準備)
4.
午前10時
までに
解除
された場合は、
午後1時始業
とする。
5.
午前10時
の段階で
発令中
の場合は、
臨時休業
とする。
注意
東部大阪に発令と報道された場合は、大東市に発令されているのかどうか確認をお願いします。
学校への問い合わせは、ご遠慮ください。テレビ・ラジオのニュースに注意してください。
上記にかかわらず、学校からの指示があった場合は、その指示に従ってください。
以上、よろしくお願いします。