|
@就学援助制度
経済的な理由で、お子さんの就学を妨げることのないよう、学習に必要な経費の一部を
援助するものです。(年3回に分けて支給されます)
全ての申請者が認定されるのではなく、認定されるのは次の〈1〉から〈5〉のいずれかに該当される方です。
〈1〉現在生活保護を受けている方(生活保護受給中は就学援助の申請は不要です。)
〈2〉生活保護法に基づく保護の停止・廃止を受けた方(今年度または前年度)
〈3〉児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給を受けている方
〈4〉上記〈1〉から〈4〉以外で、平成22年中の世帯全員の所得が下記の認定基準額以下の方
|